新宿区・千代田区・文京区エリアの相続について、よくお寄せいただくご質問にお答えします。
分けて進めると、自社株が分散して経営が不安定になったり、後継者以外の相続人との間で遺産分割が紛糾したりするおそれがあります。自社株評価・納税資金・後継者への集約を一体で設計することが重要です。当センターでは税理士・弁護士が連携し、事業承継を見据えた相続対策を立案します。
麹町・番町をはじめ当エリアは路線価が高く、不動産中心の相続では納税資金の確保が主要な課題となります。延納・物納、生前の資産組み替え、生命保険の活用など複数の選択肢があり、資産構成に応じた事前設計が有効です。早期のご相談をお勧めします。
区分所有のタワーマンションは、2024年以降の評価ルール見直しにより、従来想定された相続税評価額が引き上げられる場合があります。所在階・専有面積・築年数などで評価が変動するため、現時点での評価額を正確に把握したうえで対策を検討する必要があります。
借地権は相続の対象となり、原則として地主の承諾なく相続できますが、名義変更料や更新料、譲渡の可否をめぐって地主と協議が必要になる場面があります。借地権の評価も複雑なため、権利関係を整理したうえで手続きを進めることが肝要です。
はい。2024年1月施行の改正により、暦年贈与の相続財産への加算期間が順次延長され、相続時精算課税にも基礎控除が新設されました。これまで有効だった贈与計画が想定どおりに機能しないケースがあり、資産構成の複雑な当エリアでは見直しが必要です。2024年の相続関連法改正について
不動産が資産の中心を占める場合、現物分割が難しく、代償分割や換価分割、共有といった手法の検討が必要になります。二次相続まで見据えた分割方針を早期に定めることで、将来の紛争と税負担の双方を抑えられる可能性があります。
2024年4月より相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく怠った場合は過料の対象となります。事業用不動産や収益物件を多く保有する場合は、権利関係の確定を含め速やかな対応をお勧めします。2024年の相続関連法改正について