2026年3月6日新宿・千代田相続相談センター相続の基礎知識相談事例

小規模宅地等の特例が使えないケース

―「使えると思っていた」が一番危険です―

新宿区・千代田区・文京区で相続相談を行っております
新宿・千代田相続相談センター
相続診断士・プライベートコンサルタントの乾浩一です。

相続のご相談を受ける中で、非常に多い誤解があります。

それは、

「うちは自宅があるから、小規模宅地等の特例が使えるはず」

という思い込みです。

確かに、小規模宅地等の特例は、相続税を大きく減額できる非常に強力な制度です。
しかし――

実は、使えないケースも少なくありません。

そして怖いのは、

✔ 使えると思って準備をしていない
✔ 申告直前になって使えないと分かる
✔ 納税額が数千万円単位で増える

という事態です。

今日は、

・小規模宅地等の特例とは何か
・使えない代表的なケース
・80代の親を持つ60代の方が今やるべきこと

を、やさしく丁寧に解説いたします。


1.小規模宅地等の特例とは?

まず基本から整理しましょう。

■ 小規模宅地等の特例とは

亡くなった方が住んでいた土地や事業用の土地について、
一定の面積まで評価額を大幅に減額できる制度です。

減額割合

・自宅用土地 → 最大80%減額
・貸付事業用土地 → 最大50%減額

例えば、

評価額1億円の自宅土地が
→ 80%減額で評価額2,000万円になる

という非常に大きな効果があります。

相続税は「評価額」に対して課税されますので、
この特例が使えるかどうかで納税額が大きく変わります。


2.なぜ「使えないケース」が増えているのか?

近年、税務署のチェックも厳しくなり、
制度の解釈もより厳格になっています。

特に都心部(新宿区・千代田区・文京区)のように

✔ 土地評価が高い
✔ 二世帯住宅が多い
✔ マンション住まいの相続人がいる
✔ 自宅以外に不動産を複数所有している

というご家庭では、

「条件を満たしていない」

ケースが増えています。


3.小規模宅地等の特例が使えない代表例

ここからが重要です。

ケース① 同居していない子が自宅を相続する場合

「家なき子特例」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

これは、

・相続人が持ち家に住んでいない
・一定条件を満たす

場合に適用される特例です。

しかし、次のような場合は使えません。

✔ 相続人が自己所有マンションに住んでいる
✔ 配偶者名義の持ち家に住んでいる
✔ 過去に自宅を所有していた

つまり、

「家なき子」ではない場合は使えないのです。


ケース② 二世帯住宅でも区分が分かれている

最近多いのがこのケースです。

外見上は同居でも、

✔ 玄関が別
✔ 内部で行き来できない
✔ 区分登記されている

場合、
「同居」と認められない可能性があります。

結果として、特例が使えないケースがあります。


ケース③ 相続後すぐに売却してしまう

自宅を相続した後、

✔ すぐ売却
✔ 数ヶ月で退去

してしまうと、

特例の要件を満たさなくなる可能性があります。

「とりあえず特例を使って、あとで売ろう」

という安易な考えは危険です。


ケース④ 申告期限までに遺産分割がまとまらない

小規模宅地等の特例は、

原則として
遺産分割が確定していることが条件です。

相続発生から10ヶ月以内に分割協議がまとまらないと、
特例が使えない可能性があります。

つまり、

揉めていると損をするのです。


ケース⑤ 名義や利用実態が曖昧

✔ 親名義だが子が事実上利用
✔ 会社に貸しているが契約書がない
✔ 無償で親族が使っている

このような場合、

税務署から否認されるケースがあります。


4.80代の親を持つ60代のあなたへ

あなたのご家庭はどうでしょうか?

・親は80代
・都内に自宅と複数の不動産
・金融資産もある
・相続人は配偶者と子2人

このケースでは、

一次相続
二次相続
どちらでも小規模宅地の扱いが大きなポイントになります。

特に危険なのは、

一次相続で配偶者に多く渡しすぎること。

配偶者控除で税金がゼロになっても、
二次相続で大きな負担が発生することがあります。

そして、

その時にはもう
小規模宅地の選択肢が減っている可能性があります。


5.「使える前提」で動かないことが最大のリスク

多くの方がこう言います。

「多分使えますよね?」

しかし相続は、

・法律
・税務
・家族関係
・将来設計

が複雑に絡み合います。

机上の知識では判断できません。


6.今からできる具体的な対策

① 現状の土地評価を把握する
② 家族の居住状況を整理する
③ 二次相続まで含めた試算をする
④ 必要であれば生前対策を実行する

生前対策には、

・遺言書作成
・不動産の組み替え
・法人活用
・家族信託
・生前贈与

などがあります。

重要なのは、

「今のうちに選択肢を持つこと」

です。


7.なぜ早期相談が重要なのか?

相続が発生してからでは、

✔ できる対策が激減
✔ 感情が絡む
✔ 時間がない

状態になります。

一方、生前なら

✔ 家族で冷静に話せる
✔ 税務設計ができる
✔ 長期的な最適化ができる

のです。


8.私は「第三の家族」として関わります

私は単なる税金計算の専門家ではありません。

プライベートコンサルタントとして、

✔ 家族全員と丁寧に話し
✔ 想いを整理し
✔ 感情を整え
✔ 税務と法務を設計する

役割を担っています。

士業チームと連携しながら、

最適な家族対策を実行します。


9.こんな方は今すぐご相談ください

✔ 都内に土地を所有している
✔ 二世帯住宅である
✔ 親が高齢になってきた
✔ 相続税がいくらかかるか分からない
✔ 小規模宅地が使えるか不安

一つでも当てはまれば、
放置は危険です。


10.まとめ

小規模宅地等の特例は強力です。

しかし、

条件を満たさなければ使えません。

そして、

「使えると思っていたのに使えなかった」

という後悔は、取り返しがつきません。

相続は準備の差が結果の差になります。


最後に

新宿区・千代田区・文京区で
相続に不安をお持ちの方へ。

まずは、

・現状把握
・概算試算
・特例適用可否チェック

から始めましょう。

小規模宅地が使えるかどうか。
二次相続まで含めた税額はどうなるか。

今確認することが、
将来の安心につながります。


新宿・千代田相続相談センター
相続診断士・プライベートコンサルタント
乾浩一

ご家族の未来を守るために。
ぜひ一度、個別相談にお越しください。

お待ちしております。

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