医師・経営者の相続で増えている“法人活用型”の生前対策とは?

~相続税だけではなく、事業・不動産・家族の未来まで考える資産承継~
「個人で持っている不動産を法人に移した方が、相続税対策になりますか?」
「会社を作って財産を管理すると、子どもたちへ資産を残しやすくなるのでしょうか?」
「会社を経営していますが、自社株の相続については何も準備していません」
「医療法人を経営していますが、個人資産と法人の財産をどのように整理しておけばよいでしょうか?」
新宿・千代田相続相談センターでは、経営者の方や医師、不動産オーナーの方から、このようなご相談をいただくことがあります。
特に、新宿区・千代田区・文京区などでは、自宅だけではなく、収益不動産、会社の株式、金融資産、法人名義の財産など、複数の資産をお持ちの方も少なくありません。
財産が大きくなるほど、相続対策は単純ではなくなります。
「相続税を少し減らす」
ということだけではなく、
誰が事業を引き継ぐのか。
誰が不動産を管理するのか。
配偶者の生活をどう守るのか。
事業を継がない子どもには何を残すのか。
相続税をどうやって支払うのか。
こうした問題を一つずつ整理する必要があります。
その中で、選択肢の一つとして注目されているのが、
「法人を活用した生前対策」
です。
ただし、最初に大切なことをお伝えしておきます。
法人を作れば必ず相続税が安くなるわけではありません。
法人化にはメリットもありますが、コストや税金、将来の株式承継など、新たに考えなければならない問題も生まれます。
今回は、医師・経営者・不動産オーナーの方が知っておきたい「法人活用型」の生前対策について、相続に詳しくない方にもわかりやすくご説明します。
なぜ医師・経営者の相続は一般家庭より複雑なのでしょうか?
一般的な相続であれば、
自宅、
預貯金、
生命保険、
有価証券、
といった財産を整理するところから始まります。
しかし、経営者や医師の場合は、それだけではありません。
例えば、
会社の株式、
事業用不動産、
法人への貸付金、
会社からの借入金、
個人名義の収益不動産、
医療法人に関係する財産、
退職金、
生命保険、
自宅、
投資資産、
などが複雑に関係していることがあります。
しかも、
「個人の財産」と「会社の財産」は別物です。
会社の銀行口座に1億円があるからといって、それがそのまま経営者個人の相続財産になるわけではありません。
一方で、会社の価値が高くなれば、経営者が持っている自社株の評価額が高くなり、結果として相続財産が大きくなることがあります。
ここが、経営者相続の難しいところです。
「会社にお金があるから安心」とは限りません
例えば、65歳の経営者のお父様が100%株主の会社を経営しているとします。
会社には、
現預金1億円、
事業用不動産2億円、
その他の資産1億円、
合計4億円の資産があるとします。
もちろん、実際の株式評価は負債や収益力、会社規模などさまざまな要素によって変わりますが、会社の資産や利益が増えていくことで、自社株の評価が高くなる場合があります。
つまり、
「会社名義だから相続財産ではない」
と単純に考えることはできません。
経営者が保有する株式そのものが、将来の相続財産になるからです。
会社を成長させればさせるほど、自社株の価値が高くなっているケースもあります。
ところが、多くの経営者の方は、
会社の売上、
利益、
資金繰り、
従業員、
取引先、
には非常に詳しい一方で、
「自分の会社の株が、相続時にどのくらいの価値になるのか」
を把握していないことがあります。
これは決して珍しいことではありません。
法人活用型の生前対策とは?
法人を活用した生前対策には、さまざまな方法があります。
代表的なのが、
資産管理会社を設立して、不動産や一定の資産を法人で管理する方法
です。
例えば、個人で複数の収益不動産を持っている方が、将来の管理や資産承継を考え、法人を活用するケースがあります。
また、すでに事業会社を持っている経営者であれば、
事業会社、
資産管理会社、
個人資産、
を整理していくことも考えられます。
ただし、
「法人に全部移せばいい」
というものではありません。
どの財産を個人で持つのか。
どの財産を法人で持つのか。
誰を株主にするのか。
誰を役員にするのか。
将来誰が会社を継ぐのか。
こうしたことまで考えて設計する必要があります。
法人活用のメリット① 個人と資産を分けて管理しやすくなる
複数の不動産を個人で所有している場合、
家賃、
修繕費、
借入金、
固定資産税、
管理費、
などがすべて個人に集中します。
法人を活用すると、一定の資産を法人として管理することで、個人資産との区分がしやすくなる場合があります。
特に、
賃貸マンション、
一棟アパート、
オフィスビル、
店舗、
駐車場、
など複数の収益不動産を所有している方は、法人による管理を検討することがあります。
これは単なる節税だけではなく、
「資産管理の仕組みを作る」
という意味があります。
法人活用のメリット② 次世代を経営に参加させやすい
例えば、お父様が複数の賃貸不動産を所有しているとします。
将来、長男に不動産管理を任せたいと思っていても、個人所有のままであれば、基本的にはお父様自身が所有者です。
一方で、法人を活用していれば、
子どもを役員にする、
経営に参加してもらう、
不動産管理の経験を積んでもらう、
といった形で、少しずつ次世代へ引き継いでいくことも考えられます。
相続発生の日に突然、
「今日からこのビルをあなたが管理してください」
と言われても、子どもは困ってしまいます。
特に都心の一棟ビルや収益不動産では、
入居者管理、
管理会社との調整、
修繕、
金融機関との関係、
建て替え、
売却判断、
など、多くの仕事があります。
資産承継には「財産を渡す準備」だけではなく、「管理できる人を育てる準備」も必要なのです。
法人活用のメリット③ 所得を家族へ分散できる場合がある
個人で大きな不動産所得を得ている場合、所得が一人に集中します。
資産管理会社を活用し、ご家族が実際に業務に関与する場合には、その役割や業務内容に応じて役員報酬や給与などを支給する仕組みを検討することがあります。
これにより、
財産の管理を家族で行う、
家族へ所得を移していく、
次世代に資産管理の経験を積んでもらう、
ということにつながる場合があります。
ただし、ここは注意が必要です。
実態のない給与や、業務内容に比べて過大な報酬を設定すればよいということではありません。
法人活用は、税務上も実態に基づいて行う必要があります。
法人活用のメリット④ 不動産そのものではなく「株式」で承継できる可能性がある
例えば、一棟マンションを兄弟3人へ直接相続させるとします。
不動産を3人共有にした場合、
売却する、
建て替える、
担保に入れる、
大規模修繕をする、
といった場面で、共有者間の調整が必要になる可能性があります。
一方、不動産を法人が所有している場合は、
将来的に「不動産そのもの」ではなく、法人の株式をどのように承継するか、という問題になります。
もちろん株式承継にも難しさがあります。
しかし、
「資産を法人という一つの器で管理する」
ことで、資産管理と所有を整理しやすくなる場合があります。
ただし、法人化すれば相続問題がなくなるわけではありません
ここが非常に重要です。
例えば、お父様が資産管理会社を作り、その株式を100%持っていたとします。
将来お父様がお亡くなりになれば、
その会社の株式が相続財産になります。
つまり、
不動産の相続問題が、
「自社株の相続問題」に形を変えただけ
ということもあります。
そのため、
誰に株式を承継させるのか。
議決権を誰に持たせるのか。
経営する子と経営しない子をどう公平にするのか。
といったことも同時に考える必要があります。
経営者の相続で最も重要な「自社株」
会社経営者の相続で、非常に大きな問題になることがあるのが自社株です。
会社を何十年も経営し、
利益を積み上げ、
内部留保が増え、
土地や建物を取得していると、
自社株の評価が想像以上に高くなっていることがあります。
にもかかわらず、
自社株は不動産のように、
「○○区の土地がいくら」
と目に見えるものではありません。
そのため、
「会社の株なんて、上場しているわけではないから大した価値はないでしょう」
と思ってしまう方もいらっしゃいます。
しかし、非上場株式にも相続税評価があります。
会社の規模、利益、純資産、業種などによって評価方法は異なりますが、会社が成長していれば、株式評価も大きくなることがあります。
だからこそ、経営者の相続では、
自社株評価を早い段階で確認すること
が重要です。
「会社は長男、財産は兄弟で平等」が難しい理由
例えば、長男が会社を継ぐとします。
会社の株式評価が2億円。
自宅が8,000万円。
金融資産が1億円。
その他不動産が1億円。
合計4億8,000万円の財産があるとします。
長男へ会社の株を集中させなければ、経営が不安定になる可能性があります。
しかし、長男が2億円の株式を相続すると、
次男や長女から、
「お兄ちゃんだけ2億円ももらうの?」
と思われるかもしれません。
そこで兄弟平等にするため、自社株を3人で分けると、今度は会社の議決権が分散してしまう可能性があります。
これが、
経営者相続の難しさです。
単純な「3等分」では、事業承継がうまくいかないことがあります。
相続の「平等」と「公平」は違います
ここで大切なのは、
平等=同じ金額
だけではないという考え方です。
会社を継ぐ長男には、
会社の経営責任、
従業員の雇用、
銀行借入、
取引先との関係、
といった大きな責任があります。
一方、会社を継がない次男・長女には、
現預金、
不動産、
生命保険、
その他の資産、
などを組み合わせて承継させる方法を検討できます。
だからこそ、経営者の相続では、
「株をどう分けるか」
だけではなく、
家族全体の財産を一度並べて、全体最適で分け方を考えること
が重要になります。
法人と生命保険を組み合わせて考えることもあります
経営者の相続対策では、生命保険を活用することもあります。
例えば、
会社を継ぐ子どもには自社株を承継させる。
会社を継がない子どもには、生命保険金や金融資産などを活用する。
という考え方です。
また、法人側でも役員退職金や死亡退職金などを含め、事業承継・納税資金を考える場合があります。
ただし、保険商品ありきで決めるのではなく、
「何のために、そのお金を準備するのか」
を最初に決めることが重要です。
医師の場合は「個人医院」と「医療法人」で大きく違います
医師の方の場合は、さらに注意が必要です。
個人で診療所を経営しているのか。
医療法人を設立しているのか。
医療法人に持分があるのか、ないのか。
診療所の土地・建物は誰が所有しているのか。
医療法人へ個人が不動産を貸しているのか。
後継者は医師なのか。
お子様の中に医師がいるのか。
こうした条件によって、承継方法が大きく変わります。
特に、
医療法人の財産と医師個人の財産を混同しないこと
が重要です。
「子どもも医師だから大丈夫」とは限りません
例えば、
お父様が医師。
長男も医師。
長女は一般企業勤務。
というご家庭があったとします。
お父様としては、
「医院は長男に任せたい」
と考えるでしょう。
しかし、その医院が、
土地は父個人、
建物も父個人、
医療法人が使用、
という状態であれば、
事業承継と不動産相続を一緒に考えなければならない可能性があります。
長男へ診療所不動産を集中させると、
長女との遺産分割の公平性をどうするのか。
自宅は誰が相続するのか。
金融資産はいくらあるのか。
相続税は払えるのか。
といった問題が生まれます。
「長男が医師だから医院を継いでもらえば終わり」
ではないのです。
法人活用を検討するなら「不動産」が重要なポイントになります
資産家・医師・経営者の方では、都心不動産を保有しているケースが多くあります。
例えば、
千代田区のビル、
新宿区の賃貸マンション、
文京区のアパート、
世田谷区の自宅、
といった複数の不動産です。
このような場合、
どの不動産を個人で残すのか。
法人へ移すのか。
将来売却するのか。
子どもに承継させるのか。
建て替えるのか。
を整理する必要があります。
不動産を法人へ移すときには税金とコストも考えます
「個人所有の不動産を法人へ移せば相続税が下がる」
という情報だけを見て行動するのはおすすめできません。
既存の不動産を法人へ売却・移転する場合には、条件によって、
譲渡所得に関する税金、
登録免許税、
不動産取得税、
消費税に関する論点、
司法書士費用、
金融機関との調整、
などが発生する可能性があります。
ローンが残っていれば、銀行との関係も確認しなければなりません。
つまり、
「将来いくら相続税が下がる可能性があるか」だけではなく、「今いくらコストがかかるのか」まで計算する必要があります。
法人にも維持費がかかります
会社を設立すると、
法人税等の申告、
税理士費用、
社会保険、
登記、
決算、
会計処理、
などの管理が必要になります。
法人を作っただけで、何もしなくても毎年一定のコストが発生します。
そのため、
不動産が一つだけ、
収益が小さい、
将来すぐに売却する予定、
という場合には、法人化が適していないこともあります。
「節税額」と「管理コスト」の両方を見ることが大切です
例えば、法人化することで10年間で500万円税負担が軽減できるとしても、
設立費用、
会計費用、
税理士費用、
社会保険負担、
移転時の税金、
その他管理コスト、
が合計600万円かかるのであれば、本当に有効な対策か検討しなければなりません。
もちろん、法人活用には節税以外のメリットもあります。
しかし、
数字を出さずに「法人化した方がお得」と判断することは危険です。
相続対策は「今の税金」と「将来の税金」の両方を見る
経営者や資産家の相続対策では、時間軸も重要です。
例えば65歳のお父様が、今すぐすべての財産を子どもへ移す必要があるでしょうか。
必ずしもそうではありません。
これから20年間生きる可能性もあります。
その間には、
介護費、
医療費、
生活費、
旅行、
住み替え、
施設入居費、
などが必要になります。
相続税を減らすことばかり考えて、ご本人の生活資金を減らしてしまっては本末転倒です。
まず「老後資金」を確保する
私たちが生前対策で最初に確認することの一つが、
親御様・ご本人の老後資金です。
相続対策だからといって、すべての財産を子どもへ移してしまうわけではありません。
まず、
今後の生活費、
介護費、
医療費、
施設費、
予備資金、
を十分に確保します。
そのうえで余裕資金について、
相続、
贈与、
法人活用、
生命保険、
不動産、
などを検討します。
法人活用と認知症対策も無関係ではありません
経営者・資産家の方では、認知症対策も重要です。
例えば、父個人名義の賃貸不動産を多数所有していた場合、判断能力が低下すると、本人が行う契約や売却、借入れなどに影響する可能性があります。
一方、法人所有の不動産であれば、法人の機関設計や代表者交代などを通じて管理を継続できる場合があります。
もちろん、これだけで認知症対策が完了するわけではありません。
個人資産については、
家族信託、
任意後見、
財産管理、
遺言書、
などを別途検討する場合もあります。
つまり、
法人活用・認知症対策・相続対策は、別々ではなく一つにつながっている
のです。
一次相続だけではなく「二次相続」まで考える
経営者や資産家のご家庭では、一次相続だけで判断すると、結果的に税負担が大きくなることがあります。
例えば、お父様がお亡くなりになったときに、
「配偶者の税額軽減があるから、ほとんど全部を母に相続させよう」
と考えることがあります。
一次相続だけを見ると、税負担を抑えられる可能性があります。
しかし、その後お母様がお亡くなりになる二次相続では、
相続人が子どもだけになり、
基礎控除も変わり、
母自身の財産と父から相続した財産が合算されることで、
結果として大きな相続税がかかる可能性があります。
そのため、
一次相続+二次相続の合計
を見ることが大切です。
法人活用をする前に、まず「財産の見える化」をしてください
いきなり会社を作る必要はありません。
最初にやるべきことは、
財産を全部並べることです。
例えば、
個人の預貯金、
有価証券、
自宅、
収益不動産、
生命保険、
自社株、
法人への貸付金、
退職金見込額、
会社名義不動産、
借入金、
などです。
そして、
誰の名義なのか。
現在の価値はいくらか。
相続税評価はいくらか。
時価はいくらか。
年間収益はいくらか。
誰に承継したいのか。
を整理します。
そのうえで「相続税シミュレーション」をします
財産を把握したら、
現在相続が発生した場合、
相続税はいくらになるのか。
誰が何を相続するとどう変わるのか。
二次相続まで含めるとどうなるのか。
を確認します。
ここまでして初めて、
「法人化を検討する価値があるか」
が見えてきます。
「法人を作ること」が目的になってはいけません
私は、この点をとても大切にしています。
法人はあくまで手段です。
目的ではありません。
例えば、
「相続税を減らしたい」
という目的だけで法人を作っても、
家族関係が整理されていなければ、将来株式を巡って争いになる可能性があります。
「不動産を法人化したい」
と考えても、
誰も会社を管理したくなければ、次世代に負担を残してしまいます。
だからこそ、
まず考えるべきなのは、
「この財産を、将来どうしたいのか」
です。
私たちが考える「法人活用型生前対策」
新宿・千代田相続相談センターでは、法人設立そのものを目的にするのではなく、
家族、
個人資産、
法人資産、
不動産、
自社株、
老後資金、
相続税、
納税資金、
事業承継、
二次相続、
まで一つの表にして整理することを大切にしています。
そして必要に応じて、
税理士、
司法書士、
弁護士、
不動産専門家、
金融・保険の専門家、
などと連携します。
例えば、こんな順番で検討します
65歳の経営者。
80代のお父様にも資産がある。
ご本人も会社を経営している。
自宅、収益不動産、金融資産、自社株がある。
お子様は2人。
一人は会社を継ぐ予定。
もう一人は会社に入らない。
このような場合、
まず親世代の相続。
次にご本人の相続。
その次に会社の事業承継。
さらに不動産承継。
というように、
三世代を見ながら考える必要が出てくることもあります。
目の前の相続税だけではありません。
医師・経営者こそ「65歳前後」が一つのタイミングです
「まだ現役なので、相続は75歳になってから考えます」
という方もいらっしゃいます。
しかし、65歳前後は生前対策を始める非常に良いタイミングの一つです。
なぜなら、
まだご自身で判断できる。
まだ事業をコントロールできる。
金融機関とも話ができる。
不動産の整理もできる。
子どもと話す時間がある。
会社の後継者を育てる時間もある。
からです。
生前対策で最も価値があるのは、
「時間」
です。
相続直前になれば、できることはどうしても限られてしまいます。
こんな経営者・医師の方は、一度確認してみてください
例えば、
会社を10年以上経営している。
自社株の評価を一度もしたことがない。
会社に現預金が多く残っている。
会社名義で不動産を所有している。
個人でも複数の収益不動産を持っている。
子どもの一人が会社を継ぐ予定。
経営を継がない子どももいる。
金融資産が1億円以上ある。
相続税が高額になりそう。
親御様の相続も控えている。
医療法人を経営している。
診療所の土地・建物を個人で所有している。
会社への貸付金がある。
相続税を支払うための現金が十分か不安。
このような場合は、一度、資産全体を整理することをおすすめします。
相続対策をしないことで起きる「本当の損失」とは
相続対策をしなかった場合の損失は、相続税だけではありません。
例えば、
納税のために大切な不動産を急いで売却する。
兄弟で自社株を分けて会社経営が不安定になる。
共有不動産が増えて売却できなくなる。
会社を継ぐ長男と、財産をもらえないと感じた次男が対立する。
高額な相続税が発生して初めて気付く。
お父様が認知症になり、予定していた対策が実行できなくなる。
こうしたことも、大きな「損失」です。
お金だけではありません。
家族関係や事業そのものを守ることも、生前対策の重要な目的です。
相続対策のゴールは「節税」ではなく「承継」です
医師・経営者・資産家の方にとって、
本当に残したいものは何でしょうか。
会社でしょうか。
不動産でしょうか。
資産でしょうか。
医院でしょうか。
もちろん、それらも大切です。
しかし、それ以上に、
家族が仲良く暮らしてほしい。
会社を守ってほしい。
従業員を守ってほしい。
配偶者に安心して暮らしてほしい。
子どもたちが財産で争ってほしくない。
こうした想いがあるのではないでしょうか。
だからこそ、
相続税だけを安くする対策ではなく、「想いを次世代へ承継する設計」が必要です。
まとめ|医師・経営者の相続は「法人・個人・家族」を一緒に考える
法人活用は、医師・経営者・不動産オーナーの生前対策において有効な選択肢になることがあります。
しかし、
法人を作れば必ず節税できる。
不動産を法人へ移せば相続問題が解決する。
という単純な話ではありません。
法人化すれば、
株式承継、
法人の維持費、
税務、
経営、
後継者、
など、新たな課題も生まれます。
だからこそ、
法人活用は「相続税対策の一手段」として、家族全体の資産承継設計の中で判断することが大切です。
まず確認するのは、
現在の個人資産。
法人資産。
自社株。
不動産。
金融資産。
借入金。
老後資金。
そして、
「誰に何を残したいのか」
です。
そのうえで、
相続税、
遺産分割、
納税資金、
法人活用、
自社株、
事業承継、
二次相続、
を一つずつ組み立てていきます。
新宿・千代田相続相談センターでは、税務だけ、不動産だけ、法人だけを見るのではなく、プライベートコンサルタントとして、ご家族・事業・資産全体を整理しながら必要な専門家と連携して生前対策をご提案しています。
「法人を作った方がいいと言われたけれど、本当に自分に合っているかわからない」
「自社株がいくらなのか一度確認したい」
「子どもの一人だけが会社を継ぐので、遺産分割が心配」
「不動産を個人で持ち続けるか、法人化するか比較したい」
「医療法人と個人財産をどのように承継すればよいかわからない」
「相続税だけでなく、二次相続まで一度シミュレーションしてみたい」
そのような段階からでも構いません。
法人を設立するかどうかを決める前に、まず現在の資産と将来の課題を整理する。
そこから始めることが、失敗しない生前対策への第一歩です。
大切な会社、大切な資産、そして大切なご家族を次の世代へ安心して引き継ぐために。
まだ選択肢の多い今だからこそ、一度ご家族の資産承継について考えてみてはいかがでしょうか。
新宿区・千代田区・文京区をはじめ、都内で会社経営・医療法人経営・不動産経営をされている方の生前相続対策について、個別のご相談を承っております。
まずはお気軽に、新宿・千代田相続相談センターへご相談ください。
新宿・千代田相続相談センター
プライベートコンサルタント・相続診断士 乾 浩一
相続税対策・生前対策・資産承継・事業承継・自社株・法人活用・不動産相続・二次相続などについて、税理士・司法書士・弁護士・不動産など各分野の専門家と連携しながらサポートしています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。法人設立、不動産移転、自社株評価、医療法人の承継、税務上の取扱い等は、法人形態・財産状況・家族構成・取引内容によって異なります。具体的な実行前には税理士・司法書士・弁護士等の専門家による個別確認が必要です。


