認知症になると資産が凍結される?世田谷区・渋谷区・目黒区で増える生前対策相談

「親はまだ元気だから大丈夫」と思っていませんか?
「母は80歳を超えていますが、まだ元気です」
「父もしっかりしていますし、相続の話をするのはまだ早いと思っています」
「認知症になってから、必要になったときに考えればいいのではないでしょうか?」
世田谷・三軒茶屋相続相談センターで生前対策のご相談を受けていると、このようなお話を伺うことがあります。
お気持ちはよくわかります。
親御様がお元気なうちから「認知症」「介護」「相続」といった話をすることに、抵抗を感じるご家族も少なくありません。
しかし、私たちが生前対策のご相談で特にお伝えしていることがあります。
それは、
認知症対策は、「認知症になってから考える対策」ではなく、「本人が自分の意思で判断できるうちに考える対策」だということです。
認知症などによって判断能力が低下すると、不動産の売却や預貯金の管理、金融商品の取引、各種契約などについて、本人の意思確認が難しくなることがあります。
全国銀行協会も、認知症などによって資産管理が困難になった場合、預貯金の引き出しや投資商品の売却、不動産の処分などに支障が生じる可能性があるとして、早めの資産管理対策を案内しています。
特に、世田谷区・渋谷区・目黒区などに自宅や賃貸不動産を所有し、預貯金や有価証券などもお持ちのご家庭では、親御様の判断能力が低下してから、
「もっと早く家族で話し合っておけばよかった」
となることがあります。
今回は、認知症になると財産は本当に「凍結」されるのか、家族信託や任意後見にはどのような違いがあるのか、そして生前に何を準備しておけばよいのかを、相続に詳しくない方にもわかりやすくご説明します。
そもそも「認知症になると資産凍結」とはどういう意味?
まず、誤解のないように整理しておきましょう。
認知症と診断された瞬間に、すべての銀行口座や不動産が自動的に凍結されるわけではありません。
問題になるのは、
「本人がその取引の内容を理解し、自分の意思で判断できる状態なのか」
という点です。
例えば80代のお父様が銀行へ行き、窓口で大きな金額を引き出そうとしたとします。
その際、銀行側が本人へ取引内容を確認しても、
「何のためのお金かわからない」
「いくら引き出すのかわからない」
「自分の預金なのかどうかわからない」
という状態であれば、本人の財産を守るため、金融機関がそのまま取引に応じることが難しくなる可能性があります。
全国銀行協会の資料でも、預金の払戻しには原則として預金者本人の意思確認が必要とされています。一方、本人の生活費や入院・介護施設費などが必要な場合には、個別事情を踏まえた対応も考えられるため、まず取引銀行へ相談することが案内されています。
ですから、
「認知症=即座に全財産凍結」
ではありません。
一方で、
判断能力が低下して本人の意思確認ができなくなることで、これまで本人が自由に行っていた財産管理や契約が難しくなる可能性がある
ということです。
これを一般的に「認知症による資産凍結」と表現しているのです。
「家族なら代わりにできる」は大きな誤解です
ここが非常に重要です。
例えば、お父様が認知症になったとします。
長女であるあなたが、
「私は娘なので、父の代わりに銀行からお金を下ろします」
と言っても、家族というだけで当然に自由な代理権が与えられるわけではありません。
不動産についても同様です。
「父の介護施設費用が必要なので、父名義の家を娘である私が売却します」
ということも、娘だから当然にできるわけではありません。
財産の所有者は、あくまでお父様です。
これは、親御様の財産を第三者による不正利用などから守るためにも大切な仕組みです。
しかし、ご家族からすると、
「介護のために親のお金を使いたいのに使えない」
という問題につながることがあります。
世田谷区で特に考えておきたい「自宅」の問題
例えば、こんなご家庭を想像してください。
80代のお父様とお母様が、世田谷区の戸建て住宅に暮らしています。
お子様は長男と長女の2人。
長女であるあなたは65歳。
お父様はほかにも都内に賃貸不動産を所有しており、預貯金や有価証券もあります。
ところが、お父様が認知症を発症。
その後、お母様だけでは自宅で生活することが難しくなり、ご夫婦で高齢者施設への入居を検討することになりました。
施設へ入居するためには、まとまった資金が必要です。
そこで、
「誰も住まなくなる世田谷の自宅を売却して、そのお金を両親の施設費や生活費に充てよう」
と家族で話し合いました。
ところが、自宅の所有者であるお父様の判断能力が低下しており、売却契約を本人の意思で適切に行うことが難しい状態だったらどうでしょうか。
家族が、
「お父さんのために使うお金だから」
と思っていても、それだけで売却できるわけではありません。
ここが、認知症対策を考える大きな理由の一つです。
不動産を複数所有しているご家庭はさらに注意が必要です
世田谷区・渋谷区・目黒区では、自宅だけでなく、
賃貸マンション、
アパート、
貸家、
駐車場、
土地、
共有不動産、
親から引き継いだ不動産、
などを所有しているご家庭もあります。
こうした場合、問題は自宅だけではありません。
賃貸不動産であれば、
建物の修繕、
管理会社との契約、
入居者への対応、
建て替え、
売却、
借入れ、
大規模修繕など、
さまざまな判断が必要になります。
資産を多く持っているからこそ、
「誰が、どの財産を、どのように管理するのか」
を元気なうちに決めておく必要があります。
認知症対策と相続対策は別々ではありません
ここで私が特にお伝えしたいのが、
認知症対策だけを単独で考えないでいただきたい
ということです。
例えば、お父様が所有している財産が、
自宅 8,000万円
賃貸不動産 1億2,000万円
預貯金 5,000万円
有価証券 3,000万円
生命保険 2,000万円
合計約3億円だったとします。
※わかりやすくするための仮定です。
このご家庭で考えるべきことは、
「認知症になったら銀行口座をどうするか」
だけでしょうか。
そうではありません。
将来、お父様がお亡くなりになったときには、
相続税、
遺産分割、
不動産の名義、
納税資金、
お母様の老後資金、
二次相続、
賃貸不動産の管理、
兄弟間の公平性、
なども考える必要があります。
だからこそ、
認知症対策と相続対策は、一つの大きな「家族の資産承継」として考えることが大切です。
「遺言書を書いているから大丈夫」ではありません
こちらもよくある誤解です。
「父は公正証書遺言を作っています。だから認知症になっても大丈夫ですよね?」
残念ながら、遺言書だけですべての認知症対策ができるわけではありません。
遺言書は基本的に、
「自分が亡くなった後、財産をどのように引き継いでもらうか」
を定めるものです。
一方、認知症対策で問題になるのは、
「亡くなるまでの間、自分の財産を誰がどのように管理するか」
という問題です。
例えば、
お父様が90歳まで生きられ、そのうち数年間、財産管理が難しい状態になる可能性もあります。
遺言書だけでは、その期間の財産管理すべてを解決できるわけではありません。
そこで検討されるのが、
家族信託、
任意後見、
財産管理委任契約、
金融機関の代理人制度などです。
家族信託とは?
認知症対策で近年よく聞くようになった言葉が、
「家族信託」
です。
簡単に説明すると、
親御様が元気なうちに、一定の財産について、
「この財産の管理を、信頼できる家族に任せる」
という仕組みを作っておく方法です。
例えば、
お父様=財産を託す人
長男=財産を管理する人
お父様=財産から利益を受ける人
という設計が考えられます。
ただし、実際の信託設計はご家族・財産・税務上の事情によって異なります。
大切なのは、
「財産を子どもにあげる制度」ではない
ということです。
あくまで契約内容に従って、受託者が信託された財産を管理・処分していく仕組みです。
家族信託のメリットは「柔軟な財産管理」
家族信託の大きな特徴は、
本人の判断能力が低下した後でも、あらかじめ決めた信託契約に基づき、受託者が信託財産を管理できるよう設計できる点です。
例えば、
「父が判断できなくなった場合でも、必要なら自宅を売却して施設費用に充てられるようにしておきたい」
「賃貸マンションの管理を長男に任せたい」
「大規模修繕や建て替えなどにも対応できるようにしたい」
といった目的を踏まえて設計することがあります。
ただし、家族信託は万能ではありません。
ここが重要です。
家族信託で何でもできるわけではありません
「認知症対策なら、とりあえず家族信託をすれば大丈夫」
という考え方はおすすめできません。
家族信託で管理できるのは、基本的に信託契約の対象とした財産です。
そして、家族信託は財産管理の仕組みであり、介護施設への入居契約などを含む本人の生活・身上面をすべて代理できる制度ではありません。
成年後見制度と家族信託ではカバーする範囲が異なり、家族信託は主として信託財産の管理を担う一方、成年後見制度には本人の生活や療養看護に関する法律行為を支援する役割があります。
だからこそ、
「家族信託をやるか、やらないか」から考えるのではなく、「この家族には何が必要なのか」から考える
ことが大切です。
任意後見とは?
もう一つ重要なのが、
任意後見制度
です。
任意後見とは、本人が十分に判断できるうちに、
「将来、自分の判断能力が低下したときには、この人に財産管理や生活・療養看護に関する事務を任せたい」
と、あらかじめ契約で決めておく制度です。
任意後見契約は公正証書によって締結し、その後本人の判断能力が不十分になった段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が生じます。
つまり、
「誰に任せるのかを、自分で決められるうちに決めておく」
ための制度ともいえます。
家族信託と任意後見、どちらがいいのでしょうか?
よく、
「家族信託と任意後見、どちらがおすすめですか?」
と聞かれます。
しかし、私は最初からどちらか一つに決める必要はないと考えています。
なぜなら、役割が違うからです。
例えば、
家族信託
→不動産など特定の財産を柔軟に管理する仕組みを作りたい。
任意後見
→判断能力が低下した後の生活・療養看護や財産管理について、信頼できる人へ任せたい。
というように、目的が異なります。
ご家族によっては、
家族信託だけ、
任意後見だけ、
あるいは両方を組み合わせる、
ということも考えられます。
大切なのは制度ありきではなく、
「将来何が起こったら困るのか」を先に整理することです。
判断能力が低下してからでは選択肢が狭くなる可能性があります
これが生前対策で最も大切なポイントです。
家族信託も任意後見契約も、契約内容を理解して本人の意思で締結することが前提となります。
そのため、
「認知症になったら家族信託をやればいい」
という考え方では、間に合わない可能性があります。
すでに判断能力が十分ではなくなっている場合には、法定後見制度など別の方法を検討することになります。
成年後見制度は、判断能力が不十分な方について、不動産や預貯金などの財産管理、介護サービスや施設入所などの契約を法的に支援する制度です。
だからこそ、
「まだ元気だから必要ない」ではなく、「まだ元気だから選択肢がある」
と考えていただきたいのです。
「親に認知症の話なんてできません」という方へ
65歳前後のお子様世代から、よくいただくご相談です。
「父に認知症対策の話をしたら、気分を悪くすると思います」
「財産のことを聞くと、お金を狙っていると思われそうです」
「まだ元気なのに、相続の話をするのは申し訳ないです」
これは非常によくわかります。
だからこそ、最初から、
「認知症になったら困るから財産を教えて」
と話す必要はありません。
例えば、
「これからお父さんとお母さんが安心して暮らすために、一度家族で将来のことを整理してみない?」
という話から始めてもよいと思います。
相続対策の目的は、
子どもが財産を早く受け取ることではありません。
親御様が最後まで安心して生活できるようにすること。
そして、親御様の想いに沿って財産を次世代へ引き継ぐことです。
この順番を間違えないことが大切です。
まず「財産一覧」を作るところから始めてください
生前対策というと、
「家族信託を契約しなければ」
「遺言書を作らなければ」
「不動産を売らなければ」
と考えてしまいがちです。
しかし、最初にやるべきことはもっとシンプルです。
まず、
親御様がどのような財産を持っているのかを把握することです。
例えば、
自宅、
賃貸不動産、
土地、
預貯金、
有価証券、
生命保険、
会社の株式、
借入金、
などを書き出してみます。
そして、
誰の名義なのか、
現在いくらくらいの価値があるのか、
どのくらい収益を生んでいるのか、
誰が管理しているのか、
を確認します。
これだけでも、将来の課題が見えてきます。
次に「認知症になった場合」をシミュレーションします
財産を整理したら、
もし親御様の判断能力が低下した場合、
何に困るのかを考えます。
例えば、
父が認知症になったら賃貸マンションは誰が管理するのか。
自宅を売却する必要が出たらどうするのか。
施設費用はどこから払うのか。
母は家計を管理できるのか。
有価証券はどうするのか。
大規模修繕が必要になったら誰が判断するのか。
ここまで考えると、
必要な対策が少しずつ見えてきます。
そして「相続が発生した場合」も同時に考えます
認知症対策の次は、
相続です。
例えば、
お父様がお亡くなりになり、
お母様、
長男、
長女、
の3人が相続人になるとします。
その場合、
誰が自宅を相続するのか。
賃貸不動産は誰が引き継ぐのか。
相続税はいくらになるのか。
納税資金は足りるのか。
お母様の老後資金はいくら残すのか。
次にお母様が亡くなったときの二次相続はどうなるのか。
こうしたことまで考えて初めて、
「家族全体の生前対策」
になります。
節税だけを優先すると、かえって家族が困ることがあります
相続対策というと、
「どうやったら相続税を減らせますか?」
という質問から始まることがあります。
もちろん相続税対策は重要です。
しかし、
節税のために不動産を増やした結果、管理する人がいない。
節税を優先して現預金を減らした結果、介護費用が足りない。
不動産を子どもに分けた結果、兄弟で共有になってしまった。
このようなことになっては、本末転倒です。
私たちが大切にしているのは、
「相続税を最も安くすること」だけではなく、「ご家族全体にとって何が最善なのか」を考えることです。
世田谷区・渋谷区・目黒区では「不動産」と「認知症」を一緒に考えることが重要です
この地域の相続では、特に不動産が重要になります。
土地価格が高く、
自宅だけでも大きな資産価値を持つことがあります。
さらに賃貸不動産などを所有していれば、
相続税、
納税資金、
遺産分割、
不動産管理、
認知症対策、
すべてがつながってきます。
だからこそ、
家族信託だけ、
遺言書だけ、
生命保険だけ、
相続税対策だけ、
と、一つずつバラバラに考えないことが重要です。
私たちは「制度を売る」のではなく、家族に必要な方法を一緒に考えます
世田谷・三軒茶屋相続相談センターでは、
「家族信託をしてください」
と最初から決めてご提案することはありません。
まずお聞きするのは、
親御様のお年齢、
健康状態、
ご家族構成、
財産状況、
不動産、
収入、
老後資金、
介護についてのお考え、
ご家族への想い、
そして将来どのように財産を残したいのか、
ということです。
そのうえで、
家族信託が必要なのか、
任意後見が必要なのか、
遺言書が必要なのか、
生命保険を活用するのか、
不動産を整理した方がよいのか、
相続税対策が必要なのか、
あるいは現時点では大きな対策をせず、財産整理と家族会議だけでよいのか、
を検討していきます。
税理士・司法書士・弁護士などと連携して考えます
認知症対策や相続対策は、一つの専門分野だけでは解決できないことがあります。
例えば、
相続税については税理士、
家族信託や登記については司法書士等、
法的な問題については弁護士、
不動産については不動産の専門家、
というように、必要な専門家が異なります。
私たちはプライベートコンサルタントとして、ご家族のご希望や財産状況を整理し、それぞれの専門家と連携しながら、全体を見て対策を考えることを大切にしています。
「どの専門家に相談すればよいのかわからない」
という段階からでも構いません。
こんな方は、一度生前対策について確認してみてください
特に、
親御様が80歳を超えている、
世田谷区・渋谷区・目黒区に自宅がある、
賃貸不動産を所有している、
預貯金や有価証券など金融資産が多い、
相続人が複数いる、
親御様が財産管理を一人で行っている、
最近、物忘れが増えてきた、
将来施設への入居を検討している、
相続税がかかりそう、
兄弟で財産について話したことがない、
遺言書を作っていない、
家族信託に興味はあるが内容がわからない、
というご家庭は、一度状況を整理してみることをおすすめします。
「対策が必要かどうかを確認する」こと自体が、生前対策の第一歩です。
一番大切なのは、親御様の「想い」です
最後に、私が生前対策で最も大切だと考えていることをお伝えします。
それは、
親御様ご本人の想いを置き去りにしないことです。
子どもたちに迷惑をかけたくない。
妻には最後まで安心して暮らしてほしい。
自宅はできれば残したい。
賃貸不動産は長男に任せたい。
長女にも公平に財産を残したい。
孫にも何かしてあげたい。
自分が認知症になったとしても、自分のお金で十分な介護を受けたい。
こうした想いは、ご本人がお元気だからこそ聞くことができます。
判断能力が低下してしまってから、
「お父さんはどうしたかったのだろう」
とご家族で悩むより、
今、話しておく。
これが、生前対策の本当の意味だと思います。
まとめ|「まだ元気だから」こそ、生前対策を始めるタイミングです
認知症になったからといって、銀行口座や不動産が自動的にすべて凍結されるわけではありません。
しかし、判断能力が低下し、本人の意思確認が難しくなることで、
預貯金の取引、
不動産の売却、
金融商品の取引、
さまざまな契約、
財産管理などが難しくなる可能性があります。
そして重要なのは、
判断能力が低下してからでは、選べる対策が少なくなる可能性がある
ということです。
家族信託。
任意後見。
遺言書。
財産管理。
生命保険。
不動産対策。
相続税対策。
どれか一つがすべてのご家庭にとって正解というわけではありません。
だからこそ、
「どの制度を使うか」ではなく、「わが家の場合、将来何に困る可能性があるのか」から考えてみてください。
親御様が80代になり、
「そろそろ考えた方がいいのかな」
と思ったそのときが、一つのタイミングです。
世田谷・三軒茶屋相続相談センターでは、生前対策・認知症対策・家族信託・任意後見・遺言・相続税・不動産などを、一つひとつバラバラに考えるのではなく、ご家族全体の将来を見ながら整理していきます。
「親にどう話せばいいかわからない」
「家族信託をした方がいいのかわからない」
「そもそも相続税がどのくらいかかるのかわからない」
という段階でも大丈夫です。
まずはご家族の現在地を確認するところから始めましょう。
認知症対策は、親御様の財産を守るだけの対策ではありません。
親御様が最後まで安心して暮らし、その想いをご家族へつないでいくための準備です。
世田谷区・渋谷区・目黒区で、ご両親の認知症や生前の相続対策について気になり始めた方は、どうぞお気軽に世田谷・三軒茶屋相続相談センターへご相談ください。
ご家族にとって何が一番よい方法なのか、一緒に整理するところからお手伝いいたします。
世田谷・三軒茶屋相続相談センター
プライベートコンサルタント・相続診断士
乾 浩一
相続・生前対策・認知症対策・家族信託・遺言・相続税・不動産相続など、相続に関する総合相談窓口として各分野の専門家と連携してサポートしています。
※本記事は一般的な制度の解説を目的としたものであり、家族信託・任意後見等の適否や税務・法務上の取扱いは、ご本人の判断能力、財産内容、契約内容などによって異なります。個別の対策を実行する際は、税理士・司法書士・弁護士等の専門家への確認が必要です。


