生前贈与は「110万円までなら大丈夫」ではない?相続税の7年ルールと今から始める贈与対策

「子どもへの贈与は、年間110万円までなら税金がかからないんですよね?」

「毎年110万円ずつ子どもに渡しておけば、相続税対策になると聞きました」

「孫にも毎年少しずつ贈与しています。これなら相続のときも問題ありませんよね?」

相続のご相談を受けていると、生前贈与についてこのようなお話を伺うことがあります。

確かに、贈与税の「暦年課税」には、年間110万円の基礎控除があります。

その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、原則として暦年課税による贈与税はかかりません。(国税庁)

ここまではご存じの方も多いと思います。

しかし、ここで注意していただきたいことがあります。

「110万円以下だから贈与税がかからない」ということと、「将来の相続税にも関係しない」ということは、同じではありません。

2024年1月1日以後の贈与から、生前贈与を相続財産へ加算するルールが見直されています。

従来は原則として相続開始前3年間の贈与が対象でしたが、現在はその対象期間が段階的に延長され、最終的には相続開始前7年間が対象となります。(国税庁)

つまり、

「110万円以下だから何も考えなくて大丈夫」

ではなく、

誰に、いつ、いくら、どのような目的で贈与するのか

まで考えることが、これからの生前贈与ではより重要になっています。

今回は、生前贈与の基本から「7年ルール」、そして今からできる相続対策まで、できるだけわかりやすく解説します。


そもそも生前贈与とは?

生前贈与とは、その名のとおり、ご本人が生きている間に自分の財産を他の人へ贈ることです。

例えば、お父様から長男へ現金を渡す。

お母様から長女へ資金を贈る。

祖父母から孫へ財産を贈る。

こうしたものが生前贈与です。

相続の場合は、原則として亡くなった方の財産を相続人などが引き継ぎます。

一方、生前贈与では、ご本人がお元気なうちに、

「誰に」

「何を」

「いつ」

「どのくらい」

渡すのかを考えることができます。

そのため、上手に活用すれば、単なる税金対策だけではなく、親御様の想いを次の世代へ早めにつなぐ方法にもなります。


「年間110万円」の意味を正しく理解しましょう

まず、生前贈与で最もよく聞く「110万円」について整理します。

暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除として110万円を差し引いて贈与税を計算します。(国税庁)

例えば、父親から成人した娘へ1年間に100万円を贈与したとします。

ほかに贈与を受けていなければ、110万円の基礎控除の範囲内ですので、原則として暦年課税による贈与税はかかりません。

では、150万円ならどうでしょうか。

150万円から110万円を差し引いた40万円が、贈与税を計算する際の基礎控除後の課税価格になります。

ここまでは比較的わかりやすいと思います。

ところが、実務ではここからが重要です。


110万円は「贈与する人ごと」ではありません

こちらもよくある勘違いです。

例えば、

父から110万円、

母から110万円、

合計220万円を同じ年に贈与されたとします。

「父から110万円、母から110万円だから、どちらも非課税」

と思われるかもしれません。

しかし、暦年課税の基礎控除110万円は、原則として贈与を受けた人ごとに1年間で110万円です。

贈与者一人につき110万円ではありません。

したがって、同じ人が複数人から贈与を受けた場合には、その年に受けた贈与を合計して考えます。(国税庁)

このあたりから、

「110万円までなら大丈夫」

という一言だけでは説明できないことがわかります。


さらに重要なのが「相続開始前7年以内の贈与」です

今回の記事で最もお伝えしたいポイントです。

相続税には、亡くなった方から相続などによって財産を取得した人が、その方から相続開始前の一定期間に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続税の課税価格へ加算する制度があります。

以前は、原則として相続開始前3年以内でした。

しかし、2023年度の税制改正により、この加算対象期間が3年から7年へ延長されることになりました。

この改正は、2024年1月1日以後に贈与によって取得する財産について適用されています。(国税庁)

ただし、

2024年1月1日から、いきなり過去7年分すべてが加算されるようになったわけではありません。

ここは非常に重要です。


「7年ルール」は段階的に延びていきます

国税庁が公表している資料では、加算対象期間は段階的に延長されます。

大まかに整理すると、

2026年12月31日までに相続が開始した場合
→従来どおり、基本的に相続開始前3年間

2027年1月1日から2030年12月31日までに相続が開始した場合
→2024年1月1日から相続開始日までの期間が対象となり、徐々に加算期間が長くなる

2031年1月1日以後に相続が開始した場合
→相続開始前7年間

という流れになります。(国税庁)

つまり、2024年以降の贈与から、少しずつ影響が大きくなっていく制度です。

だからこそ、これから生前贈与を考える方には、

「何となく毎年110万円ずつ渡す」のではなく、将来の相続まで見据えた計画が必要

になってきています。


110万円以下でも相続財産へ加算されることがあります

ここが、特に知っていただきたいポイントです。

例えば、お父様から長女へ毎年110万円ずつ贈与していたとします。

毎年110万円以下ですから、その年に他の贈与がなければ、原則として暦年課税の基礎控除内です。

「それなら税金は関係ない」

と思いますよね。

しかし、その長女がお父様の相続によって財産を取得し、対象となる期間内にお父様から暦年課税による贈与を受けていた場合、110万円以下の贈与であっても相続税の課税価格への加算対象となり得ます。

国税庁も、加算対象期間内であれば、贈与税がかかったかどうかにかかわらず加算対象となり、110万円以下の贈与財産も含まれることを明示しています。(国税庁)

これが、

「110万円までなら大丈夫」とだけ考えてはいけない理由

です。


では、7年分すべてがそのまま加算されるのでしょうか?

ここにも一つルールがあります。

7年への延長によって新たに対象となる相続開始前3年を超え7年以内の贈与については、その期間の贈与財産の合計額から総額100万円を控除した残額が加算対象となります。

注意したいのは、

1年につき100万円ではありません。

延長された期間全体で総額100万円です。(国税庁)

例えば、対象となる延長期間に合計400万円の贈与があった場合、一定の条件のもと、その400万円から総額100万円を控除した300万円が加算対象になる、という考え方です。

制度が少し複雑ですので、実際には相続開始日や贈与時期を確認して計算する必要があります。


なぜ制度が変わったのでしょうか?

ここで一度、考え方を整理してみましょう。

従来の3年ルールでは、かなり早い時期から贈与を続けていれば、相続開始前3年より前の暦年贈与については、原則としてこの加算制度の対象外となるケースがありました。

そこで改正により、相続と贈与をより一体的に捉える方向へ制度が見直され、加算対象期間が7年間へ延長されました。

私たちがご相談者様にお伝えしたいのは、

だから生前贈与をやめた方がよい、ということではありません。

むしろ逆です。

制度が変わったからこそ、

より早い段階から、計画的に始めることが重要になった

と考えています。


80代になってから始めるより、早めに考える

例えば、お父様が現在80歳。

「そろそろ相続税対策をしよう」

と考えて、今年から毎年贈与を始めたとします。

もちろん、それ自体が無意味なわけではありません。

しかし、将来相続が発生する時期によっては、その贈与が加算対象期間に入る可能性があります。

一方、もっと早い段階から資産全体を把握し、

どのくらいの財産を残すのか、

老後資金はいくら必要なのか、

誰へ何を渡すのか、

贈与以外の方法はないのか、

を検討できれば、選択肢は増えます。

相続対策において「時間」は、とても大きな財産です。


生前贈与は「税金を減らすためだけ」にするものではありません

ここからは、私がプライベートコンサルタントとして特に大切にしている考え方です。

生前贈与というと、

「相続税を減らすため」

というイメージが強いと思います。

しかし、それだけではありません。

例えば65歳の娘さんへ、80代のお父様が資金を贈与するとします。

娘さん自身はすでに生活が安定しているかもしれません。

一方、その娘さんのお子様、つまりお父様から見ればお孫さんは、

大学進学、

住宅購入、

結婚、

子育て、

など、これから大きなお金が必要になる時期かもしれません。

財産を亡くなった後に残すだけではなく、

家族がお金を必要としている時期に、親御様の意思で活用する。

これも生前贈与の大きな意味です。


「いつ渡すか」で、お金の価値は変わります

例えば、90歳で亡くなったお父様から65歳の子どもが財産を相続したとします。

もちろん、その財産は大切です。

しかし、その子ども自身もすでに老後を迎えています。

一方、お父様が70代のころから計画的に財産を次世代へ移していれば、

子どもの住宅取得、

孫の教育、

家族の資産形成、

などに活用できた可能性があります。

私は生前対策を考える際、

「いくら残すか」だけでなく、「いつ渡すと最も家族の役に立つのか」

も大切だと考えています。


ただし「全部贈与してしまう」のはおすすめできません

ここは非常に重要です。

相続税を減らしたいからといって、親御様の財産をどんどん子どもへ贈与してしまう。

これは慎重に考える必要があります。

なぜなら、親御様自身にも、

生活費、

医療費、

介護費、

施設入居費、

自宅修繕費、

旅行や趣味のお金、

などが必要だからです。

特に人生100年時代では、

80歳からさらに10年、15年と生活されることも十分考えられます。

相続税対策をした結果、

「自分のお金が足りなくなった」

では、本末転倒です。


最初に確保するのは「親御様の老後資金」

私たちが生前対策を考えるときには、

まず、

ご本人が最後まで安心して生活できる資金を確保すること

を大切にしています。

例えば、

毎月の生活費はいくらか。

年金収入はいくらか。

不動産収入はあるか。

医療・介護費をどのくらい想定するか。

施設へ入居するとしたらいくら必要か。

自宅の修繕費はいくらか。

予備資金をどのくらい持つか。

こうしたものを確認します。

そのうえで、

「将来使う可能性の低い余裕資金を、どのように次世代へ移していくか」

を考えます。

この順番が非常に大切です。


「毎年110万円を10年間贈与する」と最初から約束するのも注意

もう一つ、暦年贈与で注意しておきたいことがあります。

例えば、

「これから10年間、毎年100万円ずつ贈与する」

という約束を最初にした場合です。

国税庁は、毎年その都度贈与契約を結び、各年の贈与額が110万円以下であれば原則として贈与税はかからない一方、最初から10年間にわたり毎年100万円を受け取ることが契約・約束されている場合には、定期金に関する権利の贈与として課税される場合があると説明しています。(国税庁)

そのため、

「毎年同じ日に、同じ金額を振り込んでおけば大丈夫」

という単純なものではありません。


贈与は「渡したつもり」では成立しません

実務上、もう一つ大切なのが、

本当に贈与が成立しているか

ということです。

例えば、

父親が子ども名義の銀行口座を作る。

毎年そこへ110万円を振り込む。

しかし、

通帳も印鑑も父親が持っている。

子どもは口座の存在すら知らない。

このような場合、

「本当に子どもへ贈与した財産なのか」

が問題になる可能性があります。

生前贈与では、

贈る側の意思だけでなく、

受け取る側も贈与を受けたことを認識していること

が大切です。


贈与契約書と送金履歴を残しておく

そこで、私たちがおすすめしているのが、

記録を残すこと

です。

例えば、

贈与契約書を作る。

銀行振込を利用する。

振込履歴を残す。

受贈者本人が自分の口座を管理する。

必要な場合には贈与税申告を行う。

こうした記録を残しておけば、

後になって、

「これは贈与だったのか」

「単に父親のお金を子どもの口座へ移しただけなのか」

という問題が起きにくくなります。

四半期レターでもお伝えしたとおり、「誰から誰へ、いくら贈与したのか」が分かる記録を残しておくことは非常に重要です。


110万円だけでなく、家族全体で考える

例えば80代のお父様に、

自宅 8,000万円

賃貸不動産 1億円

預貯金 5,000万円

有価証券 3,000万円

生命保険 2,000万円

合計2億8,000万円程度の財産があるとします。

※説明のための仮定です。

相続人は、

お母様、

長男、

長女、

の3人。

このご家庭で、

「長男と長女に毎年110万円ずつ贈与しましょう」

だけで、本当に十分な相続対策でしょうか。

そうではありません。


本当に確認したいのは「相続税がいくらになるか」

まず現在相続が発生した場合、

相続税はいくらになるのか。

これを確認します。

そのうえで、

一次相続で誰が何を相続するのか。

お母様の老後資金はいくら必要か。

二次相続ではどうなるのか。

不動産を誰が引き継ぐのか。

相続税を支払う現金は足りるのか。

などを確認します。

その結果、

「生前贈与をした方がいい」

という結論になることもありますし、

別の方法を優先した方がよい場合もあります。


「贈与・遺言・生命保険・不動産」を一緒に考える

生前相続対策には、贈与以外にも方法があります。

例えば、

遺言書。

生命保険。

不動産対策。

家族信託。

任意後見。

法人活用。

財産整理。

納税資金対策。

などです。

大切なのは、

「生前贈与だけですべてを解決しようとしないこと」

です。


例えば生命保険が適していることもあります

現金を毎年少しずつ贈与する方法だけではなく、生命保険を活用して納税資金や遺産分割資金を準備することが適しているケースもあります。

例えば、

自宅は長女へ残したい。

しかし長男にも一定の財産を残したい。

という場合。

単純に不動産を共有にするのではなく、現金や生命保険などを組み合わせることで、家族全体のバランスを取りやすくなる場合があります。

このように、

「誰に何を残したいのか」から逆算する

ことが大切です。


孫への贈与も選択肢になりますが、目的を明確に

「子どもではなく孫へ贈与した方がいいですか?」

というご相談もあります。

これも、ご家族によって答えが違います。

孫の教育費を支援したい。

住宅取得を応援したい。

若いうちから資産形成をしてほしい。

という明確な目的があれば、生前贈与には大きな意味があります。

一方で、

「相続税を減らせると聞いたから、とにかく孫へ贈与する」

という考え方だけではおすすめできません。

家族構成や将来の相続、贈与後の資金管理などまで考える必要があります。


「相続時精算課税」という別の制度もあります

贈与税には暦年課税とは別に、

相続時精算課税制度

があります。

2024年から、この制度にも年間110万円の基礎控除が設けられました。一定の要件のもと、60歳以上の父母・祖父母などから18歳以上の推定相続人や孫などへの贈与で選択できる制度です。(国税庁)

ただし、暦年課税と相続時精算課税では仕組みが異なります。

「110万円」という同じ数字が出てくるため混同しやすいのですが、同じ制度ではありません。

また、一度相続時精算課税を選択すると、その贈与者について暦年課税へ戻せないなど重要な特徴があります。

そのため、

「110万円の基礎控除ができたから相続時精算課税の方がお得」

と単純には判断できません。

財産内容や将来の相続を見ながら比較する必要があります。


生前贈与を始める前に確認したい5つのこと

ここまでを整理すると、生前贈与を始める前には少なくとも次の5点を確認していただきたいと思います。

① 現在の財産総額

自宅、不動産、預貯金、有価証券、生命保険などを一度整理します。

② 現在相続が発生した場合の相続税

そもそも相続税がどのくらいかかるのかを確認します。

③ ご本人の老後資金

贈与しても生活に困らない金額を確認します。

④ 誰に財産を残したいのか

配偶者、長男、長女、孫など、ご本人の想いを整理します。

⑤ 贈与以外の方法との比較

生命保険、不動産、遺言、法人、家族信託なども含めて考えます。

この5つを整理してから贈与額を決めるだけでも、生前贈与の意味は大きく変わります。


早く始めるほど「選択肢」が増えます

生前贈与の7年ルールを聞くと、

「それなら贈与をしても意味がないのでは?」

と思われるかもしれません。

そうではありません。

むしろ、

早めに家族の財産を整理する必要性が高まった

と考えていただきたいと思います。

60代から考えるのか。

70代から考えるのか。

80代後半になってから考えるのか。

それによって選択できる対策は変わります。

贈与できる期間も違います。

不動産を整理する時間も違います。

家族で話し合える時間も違います。

そして、親御様ご自身が判断できる時間も違います。


「何もしないこと」が一番のリスクになる場合があります

相続対策には、絶対にこれをしなければならない、というものはありません。

財産を整理した結果、

「今は贈与をしない」

という判断になることもあります。

それで構いません。

しかし、

「110万円までなら大丈夫らしい」

「まだ元気だから相続対策は先でいい」

「税金のことは亡くなってから税理士に聞けばいい」

と、何も確認しないまま時間が過ぎることにはリスクがあります。

確認したうえで何もしないことと、何も知らずに放置することは、まったく違います。


相続対策は「税金を減らすこと」だけではありません

私たちが相続相談で大切にしているのは、

相続税だけを見るのではなく、ご家族全体を見ること

です。

例えば、

お父様は自宅を長女に残したい。

長男には賃貸不動産を任せたい。

お母様には十分な老後資金を残したい。

孫には教育や将来のために少しずつ資金を渡したい。

このような想いがあるとします。

それなら、

生前贈与、

遺言、

生命保険、

不動産、

納税資金、

二次相続、

を組み合わせて考えます。

相続税が一番安くなる方法が、必ずしも家族にとって一番よい方法とは限りません。


生前贈与で一番大切なのは「誰のための対策なのか」

最後に、私が生前贈与で最も大切だと思っていることをお伝えします。

それは、

「誰のために贈与するのか」

ということです。

相続税を減らすためだけなのか。

子どもの生活を応援するためなのか。

孫の教育を応援するためなのか。

将来の遺産分割を円滑にするためなのか。

家族へ少しずつ財産管理を引き継ぐためなのか。

目的によって、贈与の方法は変わります。

生前贈与とは、

単に親の財産を減らすことではありません。

親御様が築いてきた財産を、ご本人の意思で、ご家族の未来のために活用すること。

私はそれが、生前贈与の本当の意味だと考えています。


まとめ|「110万円」だけで判断せず、家族全体の相続を考えましょう

生前贈与について、

「年間110万円までなら大丈夫」

という言葉だけを覚えている方は少なくありません。

確かに、暦年課税には年間110万円の基礎控除があります。

しかし、現在の制度では、相続や遺贈で財産を取得する人が被相続人から受けた暦年贈与について、相続開始前の一定期間の贈与財産が相続税の課税価格へ加算される仕組みがあります。

そして2024年以降の贈与から、その期間は段階的に延長され、最終的には相続開始前7年間となります。(国税庁)

だからこそ、

「毎年110万円贈与しておけば大丈夫」ではありません。

大切なのは、

いつから始めるのか。

誰に贈与するのか。

いくら贈与するのか。

親御様の老後資金はいくら残すのか。

相続税はいくらになるのか。

不動産を誰に残すのか。

二次相続はどうなるのか。

そして、

親御様が財産をどのように家族へ残したいのか。

ここまで一緒に考えることです。

生前贈与は、早い段階から計画できれば、相続対策だけではなく、子どもや孫の人生を応援する方法にもなります。

一方で、贈与の方法やタイミングを間違えると、

「思っていたほど相続税対策になっていなかった」

ということもあります。

だからこそ、まずは一度、現在の財産と将来の相続税を確認してみてください。

生前贈与をするかどうかは、その後に決めても遅くありません。

世田谷・三軒茶屋相続相談センター、新宿・千代田相続相談センターでは、生前贈与だけを見るのではなく、相続税・遺産分割・納税資金・不動産・生命保険・認知症対策・二次相続などを含め、ご家族全体の生前相続対策を一緒に整理しています。

「親が80代になったので、一度相続について確認したい」

「毎年110万円を贈与しているけれど、このままでよいのか知りたい」

「2024年から変わった7年ルールがよくわからない」

「子どもや孫への贈与を始めたい」

「相続税がどのくらいになるか、まず試算してみたい」

という段階でも構いません。

相続が起きてから考えるのではなく、元気な今だからこそできる準備があります。

まずはご家族の現在地を整理するところから、一緒に始めていきましょう。


世田谷・三軒茶屋相続相談センター/新宿・千代田相続相談センター
プライベートコンサルタント・相続診断士 乾 浩一

※本記事は2026年9月時点の制度に基づく一般的な情報提供を目的としています。贈与税・相続税の取扱いは、贈与時期、相続開始日、贈与者・受贈者の関係、相続財産の取得状況、適用する課税制度などによって異なります。具体的な贈与を実行する際には、税理士等の専門家へ個別にご確認ください。